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先日、国民健康保険証の通称名が認められたという話でしたが、その後社会保険では認められなかったというニュースがありました。
国民健康保険証は通称名が認められた
性同一性障害(GID)と診断されたMTFで会社経営者の方が国民健康保険証に通称の女性名を記載することを認められていました。
公的な身分証明書にもなる保険証で通称使用が認められるのは極めて珍しいことですし、保険証は改名しない限り通称名は使用できないと思っていましたがこれは大きな前進ですね!
今でこそ私は改名後なので問題ないですが、改名前は本人確認されたり、下の名前を呼ばれるのが本当に苦痛だったことを思い出します。
この前例ができたことで他の都道府県でも通称名での氏名表記に変更してもらえるのではないでしょうか?
何と言っても厚生労働省からの回答が神対応な回答で
組合が厚生労働省に照会したところ、「保険者(=組合)の判断で氏名表記して差し支えない」との回答を得たため
厚労省は「性同一性障害を持つ人々に配慮できる方法を内部で検討し、(組合に)回答した」としている。
とあり、厚生労働省の対応力に驚きました。
また、12年にGIDの性別表記は裏面参照と表記も可能になっていて公的なものも少しづつではありますが、昔では考えられなかったような配慮がどんどん進んでいますね。
社会保険については
しかしながら、社会保険については今のところ認められないそうです、、、
神奈川県在住で戸籍上は男性だが女性として生活する40代の会社員は今月1日、京都市で自営業のGID当事者の通称表記が認められたことを知り、加入する健康保険組合を通じて同省関東信越厚生局に問い合わせたところ、「(通称表記は)認められない」と言われた。
同省は毎日新聞の取材に「国民健康保険は市町村の住民基本台帳に基づき保険証を発行している。住民基本台帳に登録した外国人は保険証で通称を使ってもいいという通達を2011年に出し、GIDに準用した。社会保険は基本台帳に基づかず、通称表記ができるとの判断に至っていない」と説明。「今後、可能とするかどうか検討したい」とする。
ニュースサイトで読む: 性同一性障害 社会保険は通称名認めず 国保と対応に差
Copyright 毎日新聞
統括している厚生省は許可しているのに国保と社保で違いが出るのはなぜなんでしょうか?
今後検討してくれるとのことですが、ぜひ社会保険も国民健康保険と同様に通称名の許可が下りることを願います。
通称名を使うことでの弊害
ただ、一方で保険証は公的な身分証明書としても使えるわけで、、、。
通称名を身分証明として使えるのはGIDの当事者にとっては嬉しいことですが、反面犯罪にも使われる可能性もあるのではないでしょうか。
また、保険証を身分証明書として使用する場合はもう一通必要です。
免許証があれば保険証を必要としませんが、ない方はどうなんでしょうか?
住民基本台帳カードはもう発行してもらえませんがマイナンバーカード?
しかし住民票やマイナンバーカードを受け取るにも身分証明書が必要ですし、運転免許証がない場合保険証の名前が違っても大丈夫なのでしょうか?
など、弊害は出てこないのかというところも気になるところです。
最後に
国保だけとはいえ、今の若い世代の人たちにとっては当たり前のことも中にはあるかもしれませんが、私の年代ではありえなかったような対応や配慮が増えてきたこと、たくさんの人がいろいろな活動をして、ここまで社会を変化させてくれ感謝の気持ちです。
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*記事は各ライター個人の体験談や考えでありGID当事者全員の考えを表しているものではありません。
またその内容によって特定のセクシャリティーを差別するものではありません。
*治療などの医療行為は医師にご相談ください。
